従来型幼稚園(新制度未移行幼稚園)、幼稚園等の預かり保育事業、認可外保育施設等の利用に要する費用について、子育てのための施設等利用給付(=無償化)を受けるための、「施設等利用給付認定」の申請手続きについてご案内します。
施設等利用給付認定には、次の3つの認定区分があります。
満3歳以上の子どものうち、新2号認定・新3号認定に該当しない子ども(保育の必要性がない子ども)
例:従来型幼稚園、特別支援学校幼稚部のみを利用(預かり保育事業は利用しない)
3歳以上児(満3歳になってから最初の3月31日を経過した子ども)のうち、保育の必要性がある子ども
例:幼稚園や認定こども園を利用しながら、在籍園が実施する預かり保育事業を利用、認可保育施設が利用できないため、認可外保育施設等を利用
3歳未満児(0歳から満3歳になった最初の3月31日を迎えるまでの子ども)のうち、保育の必要性があり、かつ住民税非課税世帯の子ども
例:幼稚園や認定こども園を利用しながら、在籍園が実施する預かり保育事業を利用、認可保育施設が利用できないため、認可外保育施設等を利用
【B】提出書類等確認票をご確認いただき、ご自身の事由に対応する書類を提出してください。
【令和8年9月から令和9年8月の認定開始を希望する方で、令和8年1月1日現在の住所地が吉川市外の方】
令和8年度住民税課税(非課税)証明書
【令和8年9月から令和9年8月の認定開始を希望する方で、令和8年1月1日現在の居住地が国外の方】
令和7年中の所得を証明できる書類(給与支払証明書等)
施設・事業利用開始月(認定希望月)の前月10日まで
家庭状況、施設の利用状況、保育を必要とする事由等、次のような変更がある場合は届出が必要です。
※認定区分(1号、2号、3号)の変更は、認定申請書により行ってください。
認定変更申請書(兼)申請内容変更届 [ 493 KB pdfファイル]
変更がある月の前月20日まで
市保育幼稚園課に直接提出
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