国民年金保険料を納めることが困難なときは、保険料の免除制度や納付猶予、学生納付特例がありますので、国保年金課の窓口か電話でご相談ください。
また、1歳になるまでのお子さまを育てている国民年金第1号被保険者の実父母、養父母がお子さまの誕生日前月までの期間、保険料が免除となる制度が始まりました。
すべてのお手続きに共通してお持ちいただくもの
本人のほかに配偶者や世帯主のぞれぞれの前年所得が一定基準以下の方が対象です。
保険料全額の納付が免除される全額免除、保険料が減額される一部免除があります。
学生納付特例の対象の方は、免除の申請をすることはできません。
本人と配偶者のそれぞれの前年所得が一定基準以下で、50歳未満の方が対象です。
申請が認められると保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例の対象の方は、納付猶予の申請をすることはできません。
本人が学生(大学、短大及び専門学校等、各種学校その他教育施設で1年以上の課程で在学、夜間部や定時制及び通信制を含む。)で、本人の前年所得が一定基準以下の方が対象です。
申請が認められると保険料の納付が猶予されます。
20歳到達日(お誕生日の前日)から申請することができます。
障害年金1級または2級を受けている方や、生活保護法による生活扶助を受けている日本国籍の方が対象です。
国民年金第1号被保険者で、平成31年2月1日以降に出産された方が対象です。
出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヵ月の国民年金保険料が免除されますが、平成31年4月からの国民年金保険料が免除の対象となります。
国民年金第1号被保険者で、1歳になるまでのお子さまを育てている実父母、養父母が対象で申請が必要です。
免除される期間は、お子さまの誕生日月から1歳になる誕生日前月までです。なお、申請はお子さまの誕生後となります。