家具転倒防止器具を支給します

目的

地震時における家具の転倒による被害の防止又は軽減を図るため、高齢者世帯や障がい者世帯など、下記対象に該当する世帯に対し、家具の転倒防止器具を支給するものです。

家具転倒防止器具支給事業.pdf [ 662 KB pdfファイル]

対象者

市内に住所を有し、下記のいずれかに該当する世帯に属する方が対象となります。

  1. 65歳以上の者(事業を利用する日の属する年度内に満65歳に達する者を含む。)のみで構成する世帯
  2. 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者又は18歳未満の者で同法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者の属する世帯
  3. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の属する世帯
  4. 知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)第1条の判定書又は療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)第4の2による療育手帳(以下これらを「療育手帳」という。)の交付を受けた者の属する世帯
  5. 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者又は介護保険法第7条第4項に規定する要支援者の属する世帯
  6. 上記に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた世帯

費用

無料(転倒防止用突っ張り棒または、L字金具)

※当て板や滑り止めマット等を使用する際は、ご自身でご用意(自己負担)となります。

対象となる家具と台数

タンス、食器棚、書棚などの大型の家具で、地震発生時に転倒し被害を及ぼす可能性のあるもの

対象台数

3台(1世帯1回限り)

申請書類(様式)