新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の認定申請については、令和6年6月末をもって受付を終了いたします。
なお、セーフティネット保証5号の認定申請につきましては、引き続き受付を行っております。
セーフティネット保証制度は、取引先等の倒産や事業活動の制限、災害、業界不振の影響、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、一般保証と保証限度額の別枠化等を行う制度です。
制度の概要については、埼玉県のホームページをご覧ください。(ページ下部関連リンク参照)
また、この制度を利用するためには、一定の要件を満たし、市区町村長から「特定中小企業者」として認定を受ける必要があります。認定申請に関する要件や必要な書類等については商工課までお問い合わせください。
創業後1年を経過していない方(業歴3ヶ月以上)、前年以降店舗や事業内容を拡大してきたために、売上高等の減少要件を満たさない方についても、認定要件が緩和されます。詳しくは、下記「運用緩和について」をご覧ください。
また、当該運用緩和に係る認定申請を行う場合は、通常の様式と異なりますので、ご注意ください。
運用緩和について.pdf [ 249 KB pdfファイル]
認定に際し、「最近1ヶ月」の売上高等を前年同月との比較が適正でないと認められる場合(GoToキャンペーン等により売上高が上昇しているなど)には、「最近1ヶ月」を「直近1ヶ月を含む最近6ヶ月までの平均(または合計)」として読み替えが可能となりました。
当該読み替えを行った場合は、それに対応する前年同月比としてください。
例:直近の1ヶ月を12月とし、最近6ヶ月までの平均を使用した場合
また、6ヶ月以上を含めることはできませんが、6ヶ月以内であれば「最近4か月までの平均」とするなど、弾力的な取り扱いは可能となります。
当該計算方法を使用する場合の売上高等の証明は以下の明細書をご利用ください。
(最近6ヶ月まで)売上高等実績及び見込み明細書.docx [ 14 KB docxファイル]
セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100パーセント)を利用することができます。
対象者に該当する方は、以下の申請書をご利用いただき、必要書類を添付のうえ、ご申請ください。
創業後1年を経過していない方、前年度以降事業拡大などにより要件を満たさない方については、以下の申請書をご利用いただき、必要書類を添付のうえ、ご申請ください。
令和6年6月30日まで
※上記期間内に市へ認定申請を行ってください。
セーフティネット保証5号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80パーセント)を利用することができます。
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要.pdf [ 229 KB pdfファイル]
行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、以下の手順に従って調べることができます。
指定業種についてはこちらから(外部リンク:中小企業庁のホームページ)
申請書および添付書類を商工課にご提出ください。要件を満たしている場合、認定書が発行されます。
認定を受けたあと、希望の金融機関等から、埼玉県信用保証協会(外部リンク)に保証の申し込みを行ってください。
※この認定は、融資の実行を決定するものではありません。融資の可否については、金融機関および保証協会の金融上の審査を経て決定されます。
令和8年12月31日まで
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