道路運送車両法に特例的に定められた次のような場合において、臨時運行許可番号標、いわゆる「仮ナンバー」を一時的に貸し出し、自動車の運行を許可する制度です。
車検が切れている自動車やナンバープレートのない自動車を単に運行する等の目的では許可できませんのでご注意ください。
吉川市役所課税課
平日午前9時から午後4時30分(祝日・年末年始を除く)
原則として、運行当日に申請をしてください。
ただし、早朝から使用するため当日では運行の時間に間に合わない場合は、前日に申請を行うことができます。また、運行の期間の初日が休日の場合は、直近の開庁日に申請を行うことができます。
<ご注意ください>
令和7年1月から自賠責保険証の電子化がされましたが、従来どおり紙の自賠責保険証の提示が必要ですので、必ずご持参ください。PDF証明書やPDF証明書の印刷物(プリントアウトした書面)では申請できません。なお、紙の自賠責保険証についてのご相談は、契約保険会社へお問い合わせください。
令和8年10月1日より、「吉川市 電子申請・届出サービス」において電子申請も可能となりました。事前に電子申請を行うことで、当日の受け取りまでの待ち時間を短縮できます。
電子申請は受取希望日の前日午後4時30分までに入力を完了してください(受取希望日の前日が土日祝日の場合は、その前の開庁日午後4時30分までとなります)。
詳細は、「吉川市 電子申請・届出サービス 自動車臨時運行許可(仮ナンバー)交付申請 窓口交付」(外部リンク)をご確認ください。
手数料のお支払いは、電子申請上でのクレジットカード、PayPay、au PAY又はd払いによる支払いとなります。申請を受理した後、決済のメールを送信します。
※クレジットカードは「Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club」の5つのブランドがご利用いただけます。
道路運送車両法の規定により、臨時運行許可証(申請の際にお渡しします)とともに、有効期間満了の翌日から5日以内に直接返却してください。
※必ず臨時運行許可証も一緒にご返却ください。臨時運行許可証を紛失した場合、仮ナンバー返却の際にお申し出ください。
吉川市役所課税課、平日午前9時から午後4時30分(祝日・年末年始を除く)
※期限内に来庁することができない場合は、追跡可能な手段による郵送での返却も可能です。郵送での返却をご希望される場合は、可能な限り申請の際に申し出てください。
道路運行車両法規定により、拘禁刑または罰金が適用される場合があります。(令和7年6月1日改正)
直ちに所轄の警察署へ遺失届または盗難届を届けるとともに、吉川市役所課税課窓口にて、仮ナンバーの亡失届を提出していただく必要があります。
届出警察署名および届出年月日、受理番号を控えた上で、来庁してください。