指定給水装置工事事業者の指定の申請について
新たに吉川市内で給水装置工事の事業を行う事業者は、水道法第16条の2第1項(給水装置工事)により指定を受けた者が施工することとなっております。手続きについては、必要書類を記載した申請書類を水道課へ直接提出してください。
提出書類(各1部提出してください)
- 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)
※『役員』欄は、『氏名』の左側に役職名を記入すること。また、登記されている全役員を記入すること。 - 所在地のわかる地図(最寄り駅などもわかる縮尺)
- 事業所の平面図
- 機械機具調書
※当調書の下欄注意書のとおり、4種類に分類して記入すること。 - 誓約書(様式第2)
- 給水装置工事主任技術者選任届出書(様式第3)
- 給水装置工事主任技術者免状のコピー
- 写真(事務所の全景、事務所の名称(看板)、事務所内、各工具類(名称)など)
- 〔法人の場合〕
- 定款の写し ※原本の写しであることの証明付き
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ※発行日から3か月以内の原本
- 〔個人事業主の場合〕
- 住民票 ※発行日から3か月以内の原本
- 案内図(住宅地図くらいの縮尺)
- 指定申請の関係様式
指定申請手数料
15,000円(申請時に料金窓口でお支払いが必要です。)
審査期間
申請受理後、2週間程度(提出物の補正期間や市の休日を除く)
その他
- 申請時に日付を記入してください。
- 事業所及び資材置場を直接確認させていただく場合があります。
指定給水装置工事事業者の更新手続きについて
水道法の一部を改正する法律が施行されたため、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者の更新手続きが必要です。
- 更新制度の概要
- 指定の有効期間が、無制限から5年間となり更新手続が必要です。
- 更新手続を行わない場合は、その指定の効力を失います。
- 更新手続の有効期限は、指定を受けた日によって有効期限が異なります。
更新申請対象事業者と受付予定期間
水道法令に基づき、有効期限前までに更新手続をする必要があります。
窓口の混雑を緩和し効率的に受付を行うため、日時指定させていただきますのでご協力をお願いします。
指定有効期限が、令和8年9月1日から令和9年3月末までに満了となる更新対象事業者
指定番号41番から81番まで、240番から247番まで
受付期間は、例年7月下旬から8月上旬を予定しています。(指定日時変更可、郵送可)
指定有効期限が、令和9年4月1日から8月末までに満了となる更新対象事業者
指定番号248番
受付期間は、例年3月上旬を予定しています。(指定日時変更可、郵送可)
受付時間
午前9時から正午まで、午後1時から午後3時まで
その他
郵送による更新、事業者証の受領も可能です。
ただし、郵送による更新を希望する場合は、「領収書の写し」及び「レターパックや返送用封筒(切手貼付)など」を同封してください。
更新手数料
10,000円(更新申請時に、水道課や指定金融機関の窓口でお支払い頂くことが出来ます。)
その他
- 必ず、代表者・役員・住所・給水装置工事主任技術者等の変更がある場合は、変更届等を更新申請の前に済ませて下さい。
更新申請と同時の受付は出来ません。 - 提出書類及び持参するものについては、別紙1・別紙2・別紙3調査票以外は、新規申請時の申請書と同様になります。
指定事項変更等の様式
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