子ども・子育て支援法が改正され、令和元年10月1日から、現行の「子どものための教育・保育給付」及び新設された「子育てのための施設等利用給付」による幼児教育・保育の無償化が始まります。
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子ども、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子どもの利用料が無料になります。
幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育、家庭的保育、事業所内保育、居宅訪問型保育)、企業主導型保育事業(標準的な利用料)
特定子ども・子育て支援施設(無償化対象施設)一覧(幼稚園).pdf [ 88 KB pdfファイル]
※実費徴収分(通園送迎費、食材料費、行事費等)は、これまでどおり保護者の負担になります。
特定子ども・子育て支援施設(無償化対象施設)一覧(預かり保育事業).pdf [ 104 KB pdfファイル]
幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部の在籍園児のうち、次に該当する子ども
月毎に、日額単価450円(令和8年9月以前)×利用日数または日額単価490円(令和8年10月以降)×利用日数を支給限度額として、次の上限の範囲で預かり保育の利用に要した費用を支給します。
新設された「施設等利用給付認定」のうち、2号又は3号認定を受ける必要があります。手続きについては、施設等利用給付認定の申請についてをご覧ください。
※原則、通われている幼稚園等を経由しての申請となります。
預かり保育事業の利用料の支給方法は「償還払い」となります。
※償還払いとは、一旦、保護者は預かり保育料を幼稚園に支払い、後日、市が保護者の請求に基づいて、直接、市から保護者に支給する方法です。
請求書は、通園先や保育幼稚園課で配布しているほか、ダウンロードできます。
【預かり保育事業】施設等利用費請求書(償還払い).pdf [ 91 KB pdfファイル]
【預かり保育事業】施設等利用費請求書(償還払い).xlsx [ 196 KB xlsxファイル]
※記入例:
(記入例)【預かり保育事業】施設等利用費請求書(償還払い).pdf [ 150 KB pdfファイル]
毎月10日までに請求があったものについて、翌月末に支給することを予定しています。
利用月の翌月10日までの請求書の提出にご協力ください。
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
※認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
特定子ども・子育て支援施設(無償化対象施設)一覧(認可外保育施設等).pdf [ 151 KB pdfファイル]
※幼稚園、保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
※利用している幼稚園等が預かり保育を実施していない場合や、預かり保育が十分な水準ではない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は開所日数200日未満)に限り、幼稚園等利用者も対象となります。
次の上限の範囲で、認可外保育施設等の利用に要した費用を支給します。
※幼稚園等利用者が認可外保育施設等を利用した場合は、預かり保育の上限月額の範囲で、預かり保育及び認可外保育施設等の利用に要した費用を支給します。
新設された「施設等利用給付認定」のうち、2号又は3号認定を受ける必要があります。手続きについては、施設等利用給付認定の申請についてをご覧ください。
認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業)の利用料の支給方法は「償還払い」となります。
償還払いとは、一旦、保護者は預かり保育料を幼稚園に支払い、後日、市が保護者の請求に基づいて、直接、市から保護者に支給する方法です。
請求書は、保育幼稚園課で配布しているほか、ダウンロードできます。
【認可外保育施設等】施設等利用費請求書(償還払い).pdf [ 136 KB pdfファイル]
【認可外保育施設等】施設等利用費請求書(償還払い).xlsx [ 202 KB xlsxファイル]
※記入例:
(記入例)【認可外保育施設等】施設等利用費請求書(償還払い).pdf [ 220 KB pdfファイル]
※委任状:
委任状.pdf [ 43 KB pdfファイル]
毎月10日までに請求があったものについて、翌月末に支給することを予定しています。
利用月の翌月10日までの請求書の提出にご協力ください。
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