育児・介護休業法

育児・介護休業法の改正 

令和6年5月に育児・介護休業法の一部が改正され、令和7年4月1日から男女ともに育児・介護を両立できるよう柔軟な働き方の支援が強化されました。

子の看護休暇の見直しでは、対象となる子の範囲が「小学校就学の始期に達するまで」から「小学校3年生修了」までに拡大され、取得事由も、新たに「感染症に伴う学級閉鎖等」「入園(入学)式、卒園式」が追加されました。

また、事業者に対し、介護に直面した旨を申し出た労働者に、介護休業給付金や介護休業に関する制度の内容を個別に周知することが義務付けられました。

こうした法改正により、仕事と家庭の両立がしやすくなります。

男女問わず、育児や介護などのライフステージの変化に合わせて、様々な制度を活用しながら、自分らしい働き方を見つけませんか。

育児や介護に伴う働き方でお困りのことがあれば、勤務先に相談してみましょう。

育児・介護休業法について(厚生労働省外部リンク)

労働保険

労働保険は労災保険と雇用保険の総称で、政府が管理運営している強制加入の保険制度です

労働者が業務上負傷した場合、労働者が失業した場合等に必要な保険給付を行っています。

労働保険は原則として、労働者を一人でも雇用していれば加入手続きを行い、労働保険料を納めなければなりません。

詳しくは、最寄りの労働基準監督署、公共職業安定所または埼玉労働局労働保険徴収課にお尋ねください。

労働保険料の納付書は、納期限の10日前頃に該当事業所へ郵送されます。

保険料の納付は口座振替が便利です。

申し込み手続きは、厚生労働省もしくは埼玉労働局のホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

埼玉労働局労働保険徴収課
電話、048-600-6203

11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です ~一人でも雇ったら、労働保険の成立手続が必要です~

「労働保険」とは、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」とを総称した言葉であり、常勤、パート、アルバイト、いわゆるスポットワークなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は原則、適用事業であり、保険関係の成立手続を行う義務があります。
厚生労働省では「未手続事業一掃対策」を、年間を通じた主要課題として位置付けた上で、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」とし、全国において集中的な活動を展開します。

お問い合わせ先

厚生労働省労働基準局労働保険徴収課 適用係
電話:03-5253-1111(内線5156)

労働保険の事務処理を委託できます

吉川市商工会では、厚生労働大臣の許可を受け、労働保険組合として、事業主の委託を受けて責任を持って事務処理を行います。

詳しくは吉川市商工会へ電話、またはホームページをご覧ください。
電話、048-981-1211 ファクス、048-984-1189
吉川市商工会ホームページ(外部リンク)

退職金制度

中小企業退職金共済制度

中小企業退職金共済制度(略称:中退共制度)は、昭和34年に国の中小企業対策の一環として制定された「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた制度です。

中小・零細企業において単独では退職金制度をもつことが困難である実情を考慮して、中小企業者の相互扶助の精神と国の援助で退職金制度を確立し、これによって中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定を図り、ひいては中小企業の振興と発展に寄与することを目的としています。

運営

中退共制度の運営は、独立行政法人 勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が行っています。

メリット
  1. 掛金の一部を国が助成します。
  2. 社外積立により、退職金の管理が簡単です 。
  3. 掛金は法人企業の場合は損金、個人企業の場合は必要経費として全額非課税になります。
お問い合わせ先

中退共事業本部まで電話、またはホームページをご覧ください。

電話、03-6907-1234 住所、東京都豊島区東池袋1-24-1
中退共本部ホームページ(外部リンク)

建設業退職金共済制度

建設業退職金共済制度(略称:建退共制度)は、建退共制度は、建設業の事業主が当機構と退職金共済契約を結んで共済契約者となり、建設現場で働く労働者を被共済者として、その労働者に当機構が交付する共済手帳に労働者が働いた日数に応じ共済証紙を貼り、その労働者が建設業界の中で働くことをやめたときに、当機構が直接労働者に退職金を支払うというものです。

運営

建退共制度の運営は、独立行政法人 勤労者退職金共済機構建設業退職金共済事業本部が行っています。

メリット
  1. 国の制度なので安全確実かつ簡単です。
  2. 退職金は企業間を通算して計算されます 。
  3. 新たに加入した労働者については、国が掛け金の一部を補助します。
  4. 事業主が払い込む掛け金は、法人では損金、個人では必要経費として全額非課税となります。
  5. 公共事業の受注に有利です。
お問い合わせ先

建退共事業本部まで電話、またはホームページをご覧ください。

電話:03-6731-2849(業務課) 
住所:〒170-8055 東京都豊島区東池袋1丁目24番1号 ニッセイ池袋ビル 20階
建退共本部ホームページ(外部リンク)

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